○東京都豊島区立社会教育施設条例施行規則
昭和四十八年八月一日
教育委員会規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、東京都豊島区立社会教育施設条例(昭和四十八年豊島区条例第二十号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭五〇教委規則二・昭五一教委規則六・昭六一教委規則六・一部改正)
(施設)
第二条 条例第二条に定める東京都豊島区立社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)及び付属設備(以下「施設等」という。)は、別表のとおりとする。
(昭五〇教委規則二・一部改正)
(休館日)
第三条 社会教育施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
一 毎月の休館日は、次のとおりとする。
ア 次のイに掲げる社会教育会館を除き、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(休日が二日以上ある月は、最終の休日)。ただし、休日のない月は、第三日曜日
イ 南大塚社会教育会館及び雑司が谷社会教育会館については、毎月最終週の月曜日(その日が国民の祝日にあたるときは、その翌日)
二 一月一日から一月三日まで
三 十二月二十九日から十二月三十一日まで
(昭六一教委規則六・全改、昭六二教委規則四・平四教委規則一七・一部改正、平九教委規則一・旧第四条繰上・一部改正、平一〇教委規則二・平一三教委規則一・一部改正)
(利用の手続)
第四条 条例第四条の規定に基づき、施設等を利用しようとする者は、利用しようとする日の属する前月の初日から利用日までに、別記第一号様式による利用申請書を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が別に定める社会教育関係団体(青年館にあっては、青少年団体)等が社会教育事業のために利用しようとする場合にあっては、利用しようとする日の属する月の二か月前の初日から申請することができる。
3 委員会は相当の理由があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、利用申請を受けつけることができる。
(昭五一教委規則六・全改、昭六二教委規則四・一部改正、平九教委規則一・旧第五条繰上)
(利用の承認)
第五条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、受付開始日においては、受付開始時までに到着した者は同時に申請したものとみなし、その順序は委員会が定める方法により決定する。
2 委員会は、利用が連続して三日を超える場合には、前項の承認をしない。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(昭五〇教委規則二・昭五一教委規則三・昭五一教委規則六・一部改正、平九教委規則一・旧第六条繰上)
(利用承認書の交付等)
第六条 委員会は、前条により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に別記第二号様式による利用承認書を交付する。
2 利用者は、利用の承認を受けてから利用日時までの間において、利用承認書を紛失し、又は著しく損傷したときは、ただちに届出のうえ、再交付を受けなければならない。
(昭六二教委規則四・全改、平九教委規則一・旧第七条繰上)
(利用者の義務)
第七条 利用者は、条例、規則等を遵守し、係員の管理上必要な指示に従わなければならない。
2 利用者は、社会教育施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を破損し、又は汚損すること。
二 承認を受けていない施設等を利用すること。
三 他の利用者又は近隣の迷惑となること。
四 前各号のほか、施設等の管理に支障があると認められること。
(昭四九教委規則二・旧第八条繰下、昭五〇教委規則二・旧第九条繰下、昭五一教委規則六・旧第十条繰上、平九教委規則一・旧第八条繰上)
(管理委託の範囲)
第八条 条例第十二条第一項の規定に基づき、財団法人コミュニティ振興公社に委託する事務は次のとおりとする。
一 施設の維持管理に関する事務
二 施設等の利用に関すること。
三 社会教育指導員と協力して行う、施設等を利用する者に対する助言、指導及び相談に関すること。
四 各種の社会教育学級、講座、展示会その他の事業の開催に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。
2 委員会は、必要と認めるとき、前項の委託事務について指導、助言することができる。
(平元教委規則一・追加、平九教委規則一・旧第九条繰上)
附 則
1 この規則は、昭和四十八年九月一日から施行する。
2 東京都豊島区立青年館条例施行規則(昭和四十年豊島区教育委員会規則第八号)及び東京都豊島区立青年館処務規則(昭和四十年豊島区教育委員会規則第九号)は、廃止する。
3 この規則施行後においても、青年館利用については、当分の間従前の諸様式を利用することができる。
附 則(昭和四九年四月一日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年二月一日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年四月二〇日教委規則第三号)
この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附 則(昭和五一年八月二四日教委規則第六号)
この規則は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則(昭和五六年七月一六日教委規則第七号)
この規則は、昭和五十六年八月一日から施行する。
附 則(昭和六一年三月三一日教委規則第六号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年三月二〇日教委規則第四号)
この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則(平成元年三月八日教委規則第一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年一〇月一四日教委規則第一七号)
この規則は、平成四年十月十四日から施行する。
附 則(平成九年四月一日教委規則第一号)
この規則は、平成九年七月一日から施行する。
附 則(平成一〇年四月一日教委規則第二号)
この規則は、平成十年七月一日から施行する。
附 則(平成一二年六月一四日教委規則第二七号)
1 この規則は、平成十二年八月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立社会教育施設条例施行規則別記第一号様式及び別記第二号様式の規定は、平成十二年十月一日以後の利用に係る申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年三月五日教委規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

別表 施設等
(平九教委規則一・全改)
社会教育施設
施設等
駒込社会教育会館
会議室、和室、音楽室、調理室、団体コーナー
巣鴨社会教育会館
会議室、多目的ホール、展示コーナー
南大塚社会教育会館
会議室、和室、音楽室、調理室、団体コーナー、幼児コーナー
雑司が谷社会教育会館
会議室、和室、音楽室、美術室、工作室、多目的ホール、陶芸がま室
千早社会教育会館
会議室、和室、音楽室、美術室、調理室、陶芸がま室
青年館
会議室、普通教室、文化教室、視聴覚室、和室、レクリエーションホール

別記第1号様式(第4条関係)
(平12教委規則27・全改)

別記第2号様式(第6条関係)
(平12教委規則27・全改)

TITLE:東京都豊島区立社会教育施設条例施行規則
DATE:2002/05/30 12:35
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000498041312111.html